福祉用具貸与・販売・住宅改修事業

事業所番号【1371707645】


電話番号 03-6903-2684
FAX 03-6903-2691

福祉用具について

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための
用具であり、居宅要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものを保険給付の対象としています。自己負担額を抑えて利用できるものもあります。

福祉用具貸与

取扱い品目

  •  車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

特定福祉用具について

特定福祉用具とは、排せつの際に使用する腰掛便座や自動排せつ処理装置や入浴の際に使用する入浴補助用具など一度使用したものを別の人へ貸し出すことが難しい用具のことです。
特定福祉用具は再利用が難しく、レンタルではなく購入する必要があります。購入費は介護保険制度の給付対象となりますが介護保険支給の対象となるのは、要支援1から要介護5に認定された方です。

特定福祉用具販売

取扱い品目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具貸与・販売の流れ

居宅サービス計画

情報収集

福祉用具の選定

福祉用具貸与・販売計画作成

利用者・家族への説明・同意

計画書を利用者及びケアマネージャーに交付

福祉用具の提供

福祉用具(貸与)使用に関するモニタリング

福祉用具貸与・販売の流れの詳細

情報収集の際に本人の希望や家族の希望をヒアリングします。心身機能や生活動作能力、医療情報や環境情報、家族の情報なども確認します。

福祉用具専門相談員とケアマネジャーの情報共有も行い、利用者様の情報やケアプランをもとに相談して、購入が必要な用具やレンタルする用具を選定します。
機能や価格の異なる複数の福祉用具に関する情報を提供します。

これらの情報をもとに福祉用具専門相談員による「福祉用具貸与・販売計画」を作成します。
利用者様・ご家族様へ福祉用具専門相談員から用具の説明がされ、同意したうえで契約書が交わされ、貸与・販売が始まります。
計画書は利用者及びケアマネージャーに交付します。

その後福祉用具提供になります。大型の用具等の組み立てが必要な用具につきましてはこちらがすべて行います。
福祉用具専門相談員は利用者の定期的なモニタリングを行い、福祉用具が利用者に適しているかどうかや、目標の達成状況を把握する、といった作業も6ヶ月に1回行います。

注意点

介護保険を利用して借りることができるものは、介護保険を使った購入はできません。介護保険を利用すると1割(2~3割負担の場合もあり)負担で借りることができますが、購入時には、全額自己負担になってしまいます。これは介護ベッドや歩行器も同様です。レンタルと購入では介護保険の給付を受けられる用具は異なります。レンタルと購入どちらも給付対象となる用具はありません。

購入後も費用がかかる場合があります。購入すると点検や修理は購入者自身で行わなければなりません。
福祉用具の貸与事業者から借りた場合は、修理や交換はその都度しっかりと対応してもらえます。メンテナンスの事などを考慮し、長期的に考えて購入したほうが良いか、それとも借りたほうが良いのかはメンテナンスの必要性や頻度などを考慮して検討するようお願いします。

レンタルは要介護度別に支給限度額が決まっています。区分支給限度額の対象となるサービスには、福祉用具貸与のほかにもさまざまあり、訪問介護やデイサービス、訪問リハビリテーションの費用なども含まれるので注意が必要です。

住宅改修

現在生活している住宅での不具合を改修し、生活しやすいように住環境を整えることです。
介護保険の要介護認定で、要支援1,2要介護1~5と認定された人が対象になります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動円滑化等のための床または通路の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への取り替え

施工完了までの流れ

現場調査

見積提示

申請

施工

請求

ご利用者宅へ訪問し住宅改修が必要な個所を確認・ご提案します。

御見積・施工前写真・図面を福祉内装が作成し、ご利用者にご確認していただきます。

確認がよろしければ理由書等、必要書類をまとめて区役所へ申請します。

申請許可が下りましたら、工事日を相談の上、工事を行います。

施工後写真を撮影し、元請けへ送付します。事後申請書類をまとめて、区役所へ請求します。

スタッフ/実施地域

福祉用具専門相談員常勤兼任3名
非常勤兼任1名
責任者常勤兼任1名
実施地域(東京都)
北区
足立区新田一丁目、二丁目、三丁目
宮城一丁目、二丁目
小台一丁目、二丁目

営業日・営業時間

営業日月曜日~金曜日
営業時間9:00~18:00
サービス提供時間サービス提供は年中無休
(職員の勤務体制によりサービス提供時間内でも
サービス提供を行えない場合があります)
休日土曜日、日曜日、年末年始
(12月29日~1月3日まで)

所在地( 訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 併設 )

〒114-0003 東京都北区豊島8丁目33番8-102